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労働派遣法とは、人材派遣会社などに登録されている社員を派遣することなので、派遣先の会社は、派遣会社の社員を別の会社に派遣することを禁じています。(派遣会社に社員を派遣することは二重派遣には該当しません)
最近では二重派遣だけではなく三重派遣ということもあり、最終的な責任の所在が誰なのかわからないまま、トラブルを受けた被害者への救済処置がとられていないケースもあります。
二重派遣の受け取り方は人によって違いますが、派遣先の会社が二重派遣の自覚がなく別の会社で派遣社員を働かせた場合は、例えそれが過失によるものであっても二重派遣となるので罰則を科せられます。
そして、二重派遣で派遣された社員を受け入れた会社は、職業安定法に違反したことになります。
仮に派遣社員本人の意思で二重派遣が行われたとしても、現在の法律では二重派遣を行った会社と受け入れた会社への罰則しかありません。
賃金の未払いや拘束時間などを考えると、二重派遣によって生まれる問題は後を絶ちません。
二重派遣が禁止されているのは、派遣社員と会社の間で雇用契約が結ばれていないために起こるトラブルや、派遣社員の身分・待遇、トラブルがあった場合の最終的な責任者の所在など、さまざまな問題が浮上してくるためです。
派遣社員や派遣会社・商品を購入した消費者との問題を未然に防ぐため、労働派遣法で禁止措置がとられています。
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