なぜ「二重派遣」が禁止されているのか?
そもそも「二重派遣」とはどんな状態なの?
そのような疑問にこのサイトでは分かりやすく説明します。
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二重派遣とは、派遣先企業が派遣元企業(派遣会社など)から派遣された派遣社員を他の企業に派遣するもので、間に2社以上が入る場合は多重派遣となります。
労働派遣法で認められている人材派遣とは自己の雇用する労働者を派遣するものですが、二重派遣は自己が雇用しない労働者を派遣することとなり違法です。
派遣と請負の違い
派遣は、雇用主である派遣元から指揮命令権を貸与された派遣先が派遣社員に指示を出し、派遣社員が業務処理を行います。
請負は、請負主が雇用関係のある派遣社員に指示を出し、注文主から請け負った業務処理を行います。
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労働者派遣法第2条・1号の違反
「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。」
二重派遣は派遣先と労働者との関係に雇用関係がないため、法律上は労働者派遣に該当しません。
職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)違反
「何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。」
法律上の労働者派遣事業ではない形で二重派遣先に労働者を供給しているため、問題があります。
労働基準法第6条(中間搾取の排除)違反
「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」
賃金の中間搾取禁止の規定の違反となります。
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